借入金の個人保証をおこなっているのですが、株式譲渡と事業譲渡、どちらの場合に個人保証が外せるのでしょうか?

Q. 会社を経営しております。会社の将来に不安があり、後継者もいない為、M&Aによる譲渡を考えております。自分自身の年齢と、先々への銀行借入金などを考慮すると借入金が重たくなり、返済が苦しいことも譲渡の理由の一つです。借入金の個人保証をおこなっているのですが、株式譲渡と事業譲渡、どちらの場合に個人保証が外せるのでしょうか?

A. 株式譲渡で全株式を売却すると同時に代表権も買い手企業に譲渡すれば、自社名義の借入金の個人保証を買い手企業に肩代わりしてもらうことになり、基本的に外すことができます。

事業のみを売却する事業譲渡の場合は、会社で行っている契約は個別承継となります。ケースによっては対象事業に伴う負債等も引き継ぐことはありますが、個別に契約者との再契約が必要になるため、事業承継の場合で、借入金などの負債を引く継ぐ場合は、出来るだけ株式譲渡を採用することでスムーズに事業引継ぎがなされるように弊社ではアドバイスしております。

つまり、個人保証を外すことを優先したいなら、株式譲渡がお薦めです。しかし、株式譲渡、事業譲渡、それぞれのスキームにはメリット・デメリットがありますし、個人保証問題だけでなく総合的に考慮した場合、その2つ以外のスキームの方がベストな場合もあります。当社は、売却をお考えの方のニーズをお聞きして、最適なスキームをご提案いたしますので、ぜひご相談ください。

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