株式譲渡における税務

株式譲渡における税務 M&Aの手法としてよく用いられる株式譲渡は、株主は代わりますが会社名・会社が持つ債権債務・取引先との契約関係などがそのまま引き継がれます。
そのため、表面的な印象も含めて大きな変化がなく、M&A実務や税務関連の手続きがスムーズに行えるため、中小企業が選択することの多いM&A手法です。
以下に株式譲渡の際の「税務」についてご説明いたします。

売手側の税務

個人株主の場合

個人株主が株式譲渡で利益を得た場合、他の所得金額と分離して税金を計算する申告分離課税によって譲渡所得税が発生します。公開株式は様々な特例が設けられており、こちらでは非公開株式の譲渡について説明します。

譲渡益の計算式:売却代金-(株式の取得費+譲渡経費)=譲渡益

株式の取得費:株式を購入した時の取得価額のことです。売却金額の5%を概算取得費とすることも可能です。

譲渡経費:売却のための仲介手数料やそれにかかる消費税などの譲渡に要した費用です。
(譲渡所得の税率は平成26年度時点で、所得税15%+住民税5%の計20%となっています。他の銘柄の株式譲渡で損が出た場合は通算することができます。)

法人株主の場合

法人が株式を譲渡して利益を得ると、その利益に対して通常の法人税が課税されます。

譲渡益の計算式:売却代金-(株式の取得費+譲渡経費)=譲渡益

個人株主とほぼ同じ内容ですが、個人株主のように概算取得費は適用されません。

買手側の税務

株式譲渡は原則として時価で売買が行われるため、買手側に税金が発生することはありません。ただし、時価と譲渡価額が著しく乖離している場合は以下の税務問題が発生しますのでご注意ください。

譲渡価額が時価よりも著しく低い場合※寄付金について、一部経費とされないケースもございます。

  • 売手(個人)→時価で譲渡したとみなして譲渡所得税が課税される。
  • 売手(法人)→時価と譲渡価額の差額が寄付金として認定され、課税される。
  • 買手(法人)→時価と譲渡価額の差額が受贈益として通常の法人税が課税される。

譲渡価額が時価よりも著しく高い場合※寄付金について、一部経費とされないケースもございます。

  • 売手(個人)→時価と譲渡価額の差額が一時所得として課税され、残りの売却益は20%の申告分離課税が課税される。
  • 売手(法人)→時価と譲渡価額の差額が受贈益として通常の法人税が課税される。
  • 買手(法人)→時価と譲渡価額の差額が寄付金として認定され、課税される。

中小企業M&Aサポートでは、M&Aに関する税務の相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

 

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