2009年
か行
会社法上、ある会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有している場合のように、ある会社が他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」において、支配されている側の会社を子会社という。
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か行
相手会社の株式の過半数を保有することで、自社の支配下に置くことを、「子会社化する」という。過半数の株式を持っていなくても、相手会社に自社の役員を派遣するなどして実質的に支配している場合は、その相手会社は子会社ということになる。
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か行
コベナンツとは、契約の一方当事者が相手方に対して特定の作為・不作為を遵守する義務について定めた規定。たとえば、M&Aにおける株式売買契約においては、契約締結日からクロージング日「株式譲渡代金の支払い及び株式の引渡しを行う日」までの間に、買収対象会社の資産に新たな担保設定をさせない、配当等の資金流出をさせない、等を株式の売主に誓約させることが考えられる。コベナンツ違反があった場合には、契約自体が失効する規定を置くケースがある。
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か行
他の業種の会社や事業を買収していくM&Aをさす。
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さ行
譲渡対象の個々の権利義務については、個別に権利移転、債権引受けあるいは契約上の地位の移転手続きが必要となる。たとえば、買掛債務の引受けは債権者からの同意を必要とし、リース契約も個別にリース会社の同意を取り付ける必要がある
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さ行
相続税および贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本通達。株式や無体財産権、営業権、土地や土地の上に存する権利などの評価に関する国税庁の方針が示されているもの。
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さ行
合併、会社分割、減資など会社の債権返済能力が大きく変化するような組織再編を行う場合、会社は債権者に対してその組織再編に異議があれば一定期間内に申し出る旨を官報で公告し、かつ知れたる債権者に対しては個別に催告しなければならない。
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さ行
債務超過とは、貸借対照表において、資産<負債となっている状態、あるいは純資産の部がマイナスとなっている状態をいう。つまり、資産のすべてを処分してもなお負債が残る状態であり、企業の存続可能性が危ぶまれる状態である。
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さ行
三角合併とは、買収会社(A社)がその完全子会社(B社)に、対象会社(C社)を吸収させ、対価としてC社株主にA社株式を交付する形で行われる合併。三当事者合併ともいう。
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さ行
買収防衛策の有効期間のこと。更新する場合には、別途株主総会決議が必要と定められることが多い。
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