事業譲渡時の残リースの処理について(売り手企業向け)

事業譲渡時の残リースの処理について(売り手企業向け)

事業譲渡を行う際によく課題になるのが、リース物件の名義変更や自動車ローンなどの契約人変更、名義変更についてです。

事業譲渡の場合は株式譲渡と違い、交渉によって譲渡したい資産や負債の移転ができますが、債権者などの了解が必要になります。

1. 残リースの契約人、連帯保証人の変更について
リース物件は所有権がリース会社にありますので、移転するときは、リース会社の了解が必要となります。

リース契約は代表者が個人保証をしているケースが多く、時には第三者保証をしているケースもあります。特に設備や什器などの高額物件で残リース金額が大きいリース物件を譲渡する場合は、契約人変更や連帯保証人変更が可能かどうかをリース会社に事前に確認しておく必要があります。

2. 自動車ローンの名義変更について
自動車ローンなどについては、ローンが完済していない場合は名義変更が出来ないことが多いので、それでも譲渡対象にすべきかどうかを検討しておく必要があります。

契約人変更や名義変更が出来ない場合は、
1. 残債を一括で支払って契約を完了してから移転する
2. 契約者の変更をしないで、買い手企業に実費請求する。
3. 譲渡対象から外す。

尚、2.の契約者の変更をしないで、買い手企業に実費請求する。という方法はあまりお薦めできませんが、金額が大きくない場合などでは検討するのもひとつかと思います。

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