事業譲渡に関わる税金について
事業譲渡に関わる税金について
事業譲渡に関わる税金について触れたいと思います。
(事業譲渡に掛かる税金)〜売り手〜
事業譲渡は、固定資産と営業権が譲渡対象となります。したがって、営業権を含めて譲渡対象になる個々の資産について個別に消費税が課税されることになります。土地や有価証券が譲渡対象となっていても、消費税は非課税なのでかかりません。
それに加え、譲渡対象となる資産が法人所有の場合は、譲渡益に対して法人税が課税対象となります。この場合の譲渡益とは譲渡資産の帳簿簿価に対して譲渡価額が上回った際に発生する利益です。
〜買い手にかかる税金〜
消費税については、売り手に支払った消費税額を税額控除できます。また、営業権(のれん代)の償却期間は5年間の償却となります。また、不動産が譲渡対象となっている場合は不動産取得税と登録免許税が課税されます。