2009年12月

スズキとフォルクスワーゲン、資本業務提携合意へ

M&A ニュース

スズキとフォルクスワーゲン、資本業務提携合意へ

9日、スズキとフォルクスワーゲン(VW)は資本業務提携について基本合意した。お互いの株式を持ち合い、環境技術やエコカー開発等を共同研究していく。

スズキはインド市場に強く、VWは中国市場や環境技術に強いので、新興国市場シェアの大きい世界最大規模のグループとなることが予想される。
グループ全体としては、トヨタ自動車を上回る規模となる。

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業績が悪化していても譲渡のチャンスはある。

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業績が悪化していても譲渡のチャンスはある。

11月に眼鏡小売の老舗金鳳堂が三城HD(メガネのパリミキ)に事業譲渡で十数億円で店舗譲渡したという発表がありました。

金鳳堂は創業122年、直近売上高年商32億円ですが、1億円の営業赤字で債務超過に陥っていたと伝えられています。

業績が悪化しての譲渡と捉える方もあろうかと思いますが、その一方では、業績が悪化していたとしてもその会社に何か光るものがあれば、譲り受ける会社も存在している一例と考えることもできます。

買い手の三城HDからすれば、
・金鳳堂は品質が良く、ブランド力がある。
・業績が悪化していても原因が明確で、買収することでマイナス部分を払拭できる。
・自社の強化したい「何か」を持っている。(店舗によっては、好立地などの非常に魅力のある店がある)

・好立地にまとまった店舗を取得できる。

なども買収を決めた理由にあろうかと思います。

また、社名を金鳳堂として営業していくという三城HDの方針があり、看板も残るという形になるので関係者としては一定の安堵感もあるかもしれません。

必ずしも業績が芳しくなくても、こういった例もありますので参考にすると良いかと思います。

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会社や事業・店舗を買収した経営陣の心構え

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会社や事業・店舗を買収した経営陣の心構え

今日は、会社や事業・店舗を買収した経営陣がどういった心構えで従業員に接するべきかについて触れさせていただきます。

譲渡企業の従業員からすれば、自分の会社が売却されて今後どういった方針に変わるのか?どういう経営者がどういう考え方で経営するのか?など非常に不安な気持ちになっています。

例えば、譲渡後に一定の改革を迫られている企業であっても最初の挨拶でいきなり大改革をする方針を打ち立てるのは避けるべきと思います。改革が必要ならば、全体での挨拶ではなく、個別に事情をよく話した中で少しずつ理解をしてもらうべきと思います。

買収企業からすれば、一刻も早く業務改善などを実施したいと考えるのは当然と思いますが、じっくり時期をみて行動されることをお勧めいたします。

買い手企業の経営陣の心構えは、
1. 売却企業の文化や考え方を尊重している旨をしっかりと伝える。
2. 創業者に対するリスペクトと一定の配慮。
3. 会社や従業員の将来をどう考えてどのように実現していくかのストーリーを伝える。
4. 従業員の処遇などの改定が必要な場合は時期をみて対処していく。

などが挙げられます。

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事業譲渡に関わる税金について

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事業譲渡に関わる税金について

事業譲渡に関わる税金について触れたいと思います。

(事業譲渡に掛かる税金)〜売り手〜
事業譲渡は、固定資産と営業権が譲渡対象となります。したがって、営業権を含めて譲渡対象になる個々の資産について個別に消費税が課税されることになります。土地や有価証券が譲渡対象となっていても、消費税は非課税なのでかかりません。

それに加え、譲渡対象となる資産が法人所有の場合は、譲渡益に対して法人税が課税対象となります。この場合の譲渡益とは譲渡資産の帳簿簿価に対して譲渡価額が上回った際に発生する利益です。

〜買い手にかかる税金〜
消費税については、売り手に支払った消費税額を税額控除できます。また、営業権(のれん代)の償却期間は5年間の償却となります。また、不動産が譲渡対象となっている場合は不動産取得税と登録免許税が課税されます。

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株式譲渡に関わる税金について

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株式譲渡に関わる税金について

昨日に続いて株式譲渡にかかる税金についてご紹介いたします。

売り手にかかる税金
【株主が個人の場合】
株主が個人の方で株式譲渡を行った場合は、申告分離課税となり、譲渡益に対して20%の課税となります。内訳は所得税が15%、住民税が5%となります。この場合の譲渡益とは、売却代金から株式譲渡に関わる経費を差し引いた金額のことを指します。

株式譲渡に関わる経費とは、以下の通りです。
1. 譲渡費用
株式譲渡を行うのに掛かった費用で、当社への手数料が該当します。

2. 株式取得費
株式譲渡価額と株式取得した金額の有利な方の5%を選択します。

3. 借入金利子
株式取得のための負債利子で、譲渡する年の1月1日から譲渡日までに支払った利子

【株主が法人の場合】
法人が株主で、その株主が株式を譲渡した場合は、譲渡益に対して通常の法人税が課税されることになります。この場合の譲渡益は個人株主の場合とほぼ同様の課税となりますが、株式取得費に関しては実際の株式取得金額に対して課税されます。


【株式譲渡の節税対策】
オーナーが役員を兼務している場合は、役員退職慰労金を譲渡金額の一部にすることが可能です。退職金を譲渡代金にすることで、株式の譲渡益に対する税率よりも有利な税金にすることが可能です。ただし、退職金の金額をどの程度配分するかはケースによってよく検討する必要がありますので、その際には当社までご相談ください

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弊社のM&A無料相談について(売り手企業向け)

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弊社のM&A無料相談について(売り手企業向け)

弊社ではM&A無料相談をおこなっております。

相談の際には秘密保持の観点から弊社にお越しいただいており、会社・店舗等の譲渡を検討する方に対しては、まず収支報告書(決算書)や借入状況、最近の経営状況、譲渡理由などをお聞きしています。

そこで伺う経営者の方々の譲渡理由は様々です。

そろそろ引退をお考えになられている方、事業拡大をするために資金調達をしたいと考えている方、新事業に進出するために既存事業を譲渡したいと考える方、経営不振による譲渡を模索中の方など・・・そこには十人十色の経営人生があります。

また、ご相談内容も様々です。

譲渡のご相談で会社の収支等伺っているうちに、ご家族のことや雇い入れた親戚の問題、従業員に対する対応の仕方、ご自身の資産のことまで、多種多様なご相談をお受けすることもあります。

経営者がなかなか他の人に相談できない現実を感じつつ、ベストなアドバイスをご提案していきたいという思いを強くするところです。

長年にわたり会社経営をしてきた者として、経営全般の見地から、ご相談に来られた経営者の方にとってベストな選択は何かを考え、アドバイスしたいと考えています。

M&Aは経営戦略のひとつの重要なツールですが、M&Aのみならず、その経営者や企業にとってベストな打ち手を考え、お手伝いすることが重要な仕事と考えています。

勿論、全てのことが分かっているわけではありませんが、現実的に抱えていらっしゃる経営全般の問題についてお手伝いしたいと考えています。

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中小企業の後継者事情

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中小企業の後継者事情

2009年12月16日に発表された日本政策金融公庫による事業承継に関するアンケートで、実に従業員数19人以下の企業の65.3%が後継者が決まっておらず、20.5%が自分の代で廃業すると回答していたことが調査結果として発表されました。

廃業する理由は、
1. 後継者がいない
2. 当初から自分の代で廃業しようと考えている
3. 事業の将来不安がある

などが理由のようです。

弊社では、かねてから会社の廃業や清算はオーナー経営者にとってメリットは殆ど無く、デメリットが多いことをお伝えしております

上記の廃業する3つの理由は、むしろM&Aを検討する必要があり、M&Aをすることで、廃業や清算によるデメリットを回避することができます。

【廃業・清算のデメリット】
1. 従業員や取引先に迷惑がかかる
2. 会社の資産をすべて売却する際に清算の場合は極めて評価は低くなってしまう
3. 清算後には現金は殆どの場合手元に残らない

【M&Aの目的】
1. 後継者問題の解決
2. 事業の将来不安の解決
3. 事業の選択と集中
4. 資金調達

【M&Aのメリット】
1. ハッピーリタイアできる
2. 個人保証や担保を外すことができる
3. 創業者利益の確保
4. 従業員の雇用維持が図れる
5. 取引先との関係維持ができる
6. 経営資源の有効利用ができる
7. 更なる発展の礎ができる
8. 会社の信用力向上
9. 社会的信用を維持したままリタイアできる

最近は資本金5,000万円以下のM&Aが件数ベースでは最も多く、M&Aは大企業だけの経営戦略ではなくなっています。

弊社はM&Aを廃業や清算に代わる新しい出口戦略として広めていき、中小企業経営者や中小企業のハッピーリタイアの実現に貢献していきたいと考えております。

廃業や清算をお考えの方は、是非一度弊社へ無料相談されることをお勧めいたします

 

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個人病院のM&Aは法人成りが有利

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個人病院のM&Aは法人成りが有利

個人で病院や診療所を経営している方がM&Aによる譲渡を考えたとき、医療法人化して売却することをお勧めしております。(勿論、ケースにもよります。)

理由は、
1. 買い手による新たな病院開設許可の手続きが必要になる。
2. 従業員の退職手続きと新規雇用の手続きが必要になる。
3. 取引先との契約を再度行う必要がある。
4. 売り手経営者が税金面の優遇を得られる。
(所得税軽減、退職金支給が可能、損金算入額の増額など)

※病院開設許可は、病床過剰地域の場合は難しい場合もあり、事前確認が必要となります。

最大のメリットは法人成りすることで、退職金を支給できるので税金面で有利になります。

 

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店舗を早く売りたいと考えている皆様へ

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店舗を早く売りたいと考えている皆様へ

今日は、店舗を早く売りたいと考えていらっしゃる皆様へ書きたいと思います。

前回書きました通り、私どもの社長がもともと店舗商売をしていた為か、「店舗を売りたい」というご相談が多く寄せられています。
その中で、「早く売りたい」「引退を考えているので早く売りたいがどれ位時間がかかるのか」といったお話をよく聞くことがあります。
確かに売却にかかる時間はさまざまで、数ヶ月で決まる案件もあれば、1年以上かかる案件もあります。そこで感じるのは、意外なところにタイムロス、つまり時間を無駄に使ってしまう部分があるということです。

そのひとつが「書類の提出」です。早く売りたいと考えているオーナー様でも、必要書類をすべてそろえたり、捺印・署名して提出することについて非常に時間をかけてしまう方がいらっしゃいます。店舗の売買が進むにつれ、書類のやり取りが何度かありますが、その提出に都度2日かけるのか、1週間かけるのかで、売買完了日にかなり差がついてしまうことになります。

そこで、出来るだけ早く売りたいオーナー様にまず私がおすすめしているのが、無料相談(TEL03−6860−8272)のときにオーナー様ご自身で来ていただくことと、店舗図面や売上等の書類を概略でもよいので持ってきていただくことの2点です。
オーナー様ご自身でご相談にいらっしゃれば、お互いに深いところまでお話をすることが出来ますし、他の方がいらした時と違い、再度オーナー様に店舗売却のご意思の確認を取る時間のロスがありません。
また、店舗図面や売上等書類がそろっていれば、ご相談終了後すぐに、私どもから買い手候補に対して具体的に行動を起こすことができます。

私どもはオーナー様の「早く売りたい」というニーズにもしっかりお応えしながら、売り手と買い手の良いご縁を結び合わせていきたいと考えています。

(や)

 

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店舗の売却について

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店舗の売却について

今日は店舗を売りたい方に向けて書きたいと思います。
私どもの社長がもともと店舗商売を長くやっていた為なのか、お客様から「店舗を売りたい」という相談を多くいただきます。その中で「1店舗だけの小さなお店なのだけれど、買いたいという相手は現れてくれるのだろうか」という心配の声を聞くことがあります。

結論から申し上げますと、1店舗であってももちろん買い手はいます。1店舗ということを心配しないで下さい。むしろ、大切に育ててきたお店の良いところや、近隣のお店に負けない強みやオリジナリティー、まさに「お店自慢」を、オーナー様自らがご自分の言葉でたくさん伝えて下さることを私どもは望んでいます。

今まで何度か代表日記に書いてありました通り、買い手は、様々な視点から案件を見ます。お店の強みやオリジナリティー、規模やロケーション、顧客層、ブランド等いろいろな点を見て、買収後に良い結果を生むのか考えます。特に、お店がいきいきと生きているとより価値が高くなるのですから、売却をお決めになったら、まずは出来るだけ早く弊社にご相談いただくことをおすすめします(TEL:03−6860−8272)。ご相談料はもちろん無料でお受けしております。

私どもは皆様が大切に育ててきたお店を、大切に取り扱って良いご縁と結び合わせ、オーナーの皆様を笑顔にしていけたらと考えています。

次回、店舗を「早く」売りたい方に向けて書く予定です。

(や)

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