M&A用語集

他の債権者に新たな担保権を設定する場合には、契約の相手方にも同順位の担保権を設定することを約させるコベナンツの意。
有利発行とは、①株式についての払込金額が、特に有利な金額である場合、②新株予約権の割当につき金銭の払込みを要しないこととすることが、特に有利な条件である場合、③新株予約権についての払込金額が、特に有利な金額である場合の株式や新株予約権の発行をいう。株主割当て以外の方法により株式や新株予約権の有利発行を行う場合には、株主総会の特別決議を要する。
アセット・パーチェス(Asset Purchase)とは、M&Aにおいて、被買収会社の資産の全部または一部、及びこれに関係する負債の一部を選択し、個々の財産を売買取引の形で買収することの意。このため、個々の財産は個別的に移転するためそれぞれの手続きが必要であり、合併のように被買収会社の財産が包括的に継承されて法人格の合一化をきたすということはない。

逆にこのような財産を譲渡することを営業譲渡という。

買い集めた株式をプレミア付きで買い戻すことを会社に対し要求する内容のレター。
事後設立とは、会社設立前から存在する財産で事業のために継続して使用するものを、会社成立後2年以内に純資産額の20%(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)を超える対価で取得することをいう。
ディスカウンテッドキャッシュフロー法(DCF法)とは、株式価値を算出するための代表的な手法。DCF法では、企業が将来生み出すキャッシュフローを予測し、各年度におけるキャッシュフローを現在価値に割戻し、その合計で企業価値を算出した後、負債価値を差し引いて当該企業の株式価値を算出する。
取引先との契約関係や係争中の事件の分析、製造物責任や環境問題の有無などが対象となる。
MBI(Management Buy-In)とは、現在の事業の継続を前提としながら、外部から経営陣を招き入れることを指す。
インカムゲインとは、一般的に、資産運用に際して、ある資産を保有することで受け取ることのできる収入の意。株式の配当金、不動産からの賃貸収入、銀行預金や利付債券の利息、投資信託の収益分配金等がそれにあたる。
合併契約書とは、合併契約の内容(合併条件、株主総会の期日、合併期日、吸収合併の場合は存続会社の体制等)を書面化した法定文書で、その記載事項は商法で詳細に定められている。合併登記申請の際は、この合併契約書を添付する。

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